36協定のしくみ/労働基準法
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中小企業労働時間適正化促進助成金
中小企業労働時間適正化促進助成金は、特別条項付き労使協定※を締結している中小事業主等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給するものです。
*労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準に規定する労働時間の延長の限度を超えて労働時間を延長することができる旨を定めた労働基準法第36条第1項に基づく協定
対象事業主
特別条項付きの労使協定を締結している中小事業主等の方であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了したものです。
(1)次のいずれかの措置※
@ 特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
A割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
(2)次のいずれかの措置※
@年次有給休暇の取得促進
A休日労働の削減
Bノー残業デー等の設定
※(1)及び(2)の措置を「時間外労働削減等の措置」といいます。
(3)次のいずれかの措置
@業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)(省力化投資等の措置)
A新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)
中小企業労働時間適正化促進助成金の詳細については、最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課にお問い合わせ願います。
助成金額
1回目の支給時期は、都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合です。支給額は50万円。
2回目の支給時期は、都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合です。支給額は50万円。1回目と2回目の合計で100万円となります。
注意点1.中小企業労働時間適正化促進助成金は、「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了した事業主に対して支給されるものです。したがって、第1回の支給を受けた事業主が、「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は、第1回支給額の全額返還しなければなりません。
注意2.中小企業労働時間適正化促進助成金は、国の予算の範囲内で実施されていますので、支給要件を満たしても支給されない場合があります。
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