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36協定のしくみ/労働基準法
安全衛生管理の実施主体別実施事項
事業者、建設業労働災害防止協会、総合工事業者等の団体及び発注者においては、次の実施事項について的確に実施すること。
(1) 事業者においては、別添2「建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置」を徹底すること。当該措置の確実な実施及び自主的な安全衛生活動の推進のため、平成18年厚生労働省公示第1号「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づく危険性又は有害性等の調査等を実施するように努めるとともに、平成11年労働省告示第53号「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(以下「マネジメント指針」という。)」に基づき、事業者の主体的能力に応じた労働安全衛生マネジメントシステムの導入を促進し、組織的かつ体系的に安全衛生水準の向上を図ることにも配慮すること。
(2) 建設業労働災害防止協会においては、労働災害防止に関する長期的な事業計画の策定、各種情報の分析・提供、調査研究活動の推進、安全衛生教育の充実、広報活動の推進、安全衛生診断、安全衛生相談等事業者に対する支援事業の実施等、事業者の労働災害防止対策の推進に対する必要な指導・援助を主体的に行うこと。また、危険性又は有害性等の調査等の実施、労働安全衛生マネジメントシステムの導入について、その促進を図ること。
(3) 総合工事業者の団体においては、建設業労働災害防止協会との連携の下、各種工法、工事用機械設備等についての安全性の確保に関する自主的基準の設定及び周知並びに安全衛生意識の高揚のための諸活動を企画・実施すること。
また、工事を直接施工する専門工事業者の団体においては、建設業労働災害防止協会との連携の下、安全衛生意識の高揚のための活動、それぞれの専門職種に応じた安全作業マニュアル等の作成・普及、安全パトロール、安全衛生教育等を実施すること。
さらに、これら団体においては、危険性又は有害性等の調査等の実施並びに労働安全衛生マネジメントシステムの導入の促進を図ること。
(4) 発注者においては、国土交通省等が実施する特別重点調査等公共工事における極端な低価格の受注による悪影響を防止するための対策が進められていることを踏まえ、計画段階における安全衛生の確保とともに、施工時の安全衛生の確保にも配慮すること。また、労働安全衛生マネジメントシステム等自主的な安全衛生活動の取組を評価する仕組みの導入等事業者が積極的に安全衛生管理を展開するような環境づくりを行うこと。
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