36協定の解説/時間外労働・休日労働に関する労使協定・特別条項・派遣労働者/労働基準法講座
36協定/労働基準法
36協定の締結及び届出、記載項目について。36協定の特別条項や派遣労働者の36協定など
労働基準法第36条に基づく労使協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)について解説します。
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 36協定・特別条項について/労働基準法


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 36協定の特別条項

36協定では、労働することができる延長時間について限度時間を設定(いわゆる残業時間の上限の取り決め)していますが、これに関する例外的な方法として36協定に特別条項を盛り込む方法があります。つまり、36協定に特別条項として、次のような項目(特別条項付き36協定)を盛り込むことで、36協定の限度時間の基準を超える時間を延長時間とすることができます。


具体例「一定期間についての延長時間は1箇月○○時間とする。ただし、急な受注が集中し通常の生産量を大幅に超え、さらに納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1箇月●●時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」


36協定の特別条項の導入に当たっては、まずは、原則的な延長時間を定めること。(ここでは、限度時間以内の時間としなければなりません)。次に、延長時間の限度を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情を「できるだけ具体的」に定めること。一定期間の途中で特別の事情が生じ、延長時間を延長する場合には、原則として労使がとる手続を具体的に定めること。さらに、限度時間を超える一定の時間を定める必要があります。


36協定との特別条項に関する「特別の事情」に該当すると認められるものについては、予算、決算業務、・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、・納期の逼迫、・大規模なクレームへの対応、・機械のトラブルへの対応などが考えられます。


逆に36協定の特別条項として認められないものの例としては、特に事由を限定せずに業務の都合上必要なとき、業務上やむを得ないとき、業務繁忙なとき、使用者が必要と認めるときというように具体的な事情が盛り込まれていない様なケースです。




 
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