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36協定のしくみ/労働基準法
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派遣労働者の36協定派遣労働者の36協定は、派遣元(労働者派遣事業者)の使用者が、派遣元事業場で労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との36協定を締結することになります。その際、派遣先事業場に派遣されている労働者は、派遣元の労働者として派遣元の労働者に含めることになります。
労働基準法第36条では、「法定労働時間又は法定休日に関する取り決めにかかわらず、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合は、その36協定で定めた範囲内において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とされています。
派遣先の事業所にて、派遣労働者について、時間外労働(いわゆる残業)や休日労働を適法に行ってもらうには、派遣元事業場にて、派遣労働者を含めた過半数労働組合か若しくはそれがない場合は、派遣労働者を含めた労働者の過半数を代表するものとの間で締結された36協定と所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。(ただし、坑内労働等健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、たとえ36協定があっても1日については2時間までとなっています。)
また、厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、36協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して36協定にて取り決めできる限度時間の基準を定めています。
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、36協定で労働時間の延長を定めるにあたり、36協定の内容が延長時間の限度の基準を守るようにしなければなりません。
また、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、36協定に記載する延長時間の限度基準に関し、36協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができます。
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