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36協定のしくみ/労働基準法
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36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)
36協定(さぶろくきょうてい、あるいは、さんろくきょうていとも呼ばれます。)とは、時間外労働及び休日労働に関する労使協定のことであり、労働基準法第36条で詳しく定められています。本来、労働基準法では、法定労働時間を超える労働や法定の休日の労働を認めていませんが、その例外として、36協定の締結及び届出(所轄労働基準監督署長への届出)を条件として、36協定で定められた範囲内で時間外労働及び休日労働を認めています。
また、36協定は締結するだけでは、適正に時間外労働を命じることはできず、その締結した36協定を所轄労働基準監督署長へ届け出て、はじめて、時間外労働及び休日労働が労働基準法違反とならない効果を持つことから、36協定には免罰的効果があると言われます。
しかし、36協定は、労働協約や就業規則とは異なり、労働条件や労働義務を定めたものではありませんので、36協定そのものには、拘束力はありません。(36協定を締結し届け出れば法的に責任を問われないという免罰的効果を持つものです。)
36協定の締結当事者
使用者と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者
36協定で定める項目
1.時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
2.業務の種類
3.労働者の数
4.1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間
又は労働さ せることができる休日
5.有効期間について
*36協定の有効期間については、労働協約による場合は、その協約の有効期間に基づきますので、ここでは取り決める必要はありません。
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労働基準法 実務 参考書籍
労働法のキモが2時間でわかる本
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労働基準法解釈総覧
労働基準法とその関係法令との関係を明らかにし、同時に、具体的な問題の解決処理をはかるため、その条文と関係法令及び告示並びにそれらに関する行政解釈を整理配列したものであり、ぼう大な法令集や解釈例規集などを各別にひもとく従来の不便と煩雑さを一掃することを主眼として編集したもので、専門の諸家はもとより、関係各官庁の担当官、労使双方の実務担当者の座右の書としておくるものである。労働基準法及び関係政省令、労働基準法施行以来平成17年3月31日までの現行解釈例規を収録しています。
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