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36協定のしくみ/労働基準法
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36協定における労働時間延長の限度に係る基準
厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、労使協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して36協定における労働時間の延長時間の基準を定めています。
36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、36協定の内容が上記の厚生労働大臣定める基準に適合するようにしなければなりません。
また、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、上記の限度時間の基準に関し、36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができます。
厚生労働大臣が定める具体的な限度時間
36協定における一定期間に対する限度時間の基準
1週間については、15時間(14時間)まで
2週間については、27時間(25時間)まで
4週間については、43時間(40時間)まで
1箇月については、45時間(42時間)まで
2箇月については、81時間(75時間)まで
3箇月については、120時間(110時間)まで
1年間については、360時間(320時間)まで
*カッコ内の数字は1年単位の変形労働時間制により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える者に限る)についての限度時間です。
36協定の限度時間の基準に関する例外
次の事業又は業務に係る36協定については、延長時間にかかる上記の限度時間は適用されません。ただし、Cについては1年間の限度時間(360時間)の規定は適用されます。
@工作物の建設等の事業
A自動車の運転の業務
B新技術・新商品等の研究開発業務
Cその他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務
(郵政事業の年末年始におけるの業務など)
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